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高額療養費還付制度

計算の仕方(具体例)
 まず高額医療費となる条件は「同一の診療月でそれぞれの医療機関で支払った一部負担
金が自己限度額を超えたときに、その超えた金額について払い戻しが受けられる」という
ことです。つまりまずはその月の中で(例えば10月中に)、同じ病院(薬局含む)で支払
った金額が定められた額より多かった場合は、計算式で算出した額が返還されるという意
味です。
 具体例を示します。ある患者が通院して治療費 2,340円、 薬代 213,162円を支払っ
たとします(合計医療費は213,160円となります)。区分が「一般」の場合、自己負担限度
額は
80,100円+(213,160円―267,000円)×0.01=79,561円
 となります。ただし、直近12カ月の間に4回以上対象となる場合の自己負担限度
額は44,400円と定められています。
そうなるとその返還額は
213,160円 − 44,400円 = 168,760円  となります。
 
またもし、市民税非課税世帯の場合は自己負担限度額が24,600円となりますので返還額

213,160円 − 24,600円 = 188,560円  となります。
 

まとめ
・同じ月、同じ病院で支払った医療費が規定額(自己負担限度額)を超えたら返還がある。
・直近1年の間に4回以上の該当があった場合は規定額が下がる。
これが3か月毎の処方を希望する根拠となります

高額療養費還付一覧表

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